図書館の存続を考えるうえで参考になる法律・制度・事例をまとめています。
図書館に関する法律・制度
図書館法
図書館法は、図書館が果たすべき役割と機能を定めた法律です。第1条では「社会教育法の精神に基づき、図書館の設置及び運営に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もって国民の教育と文化の発展に寄与すること」を目的としています。
第3条では、図書館が行うべきサービスとして、図書の収集・整理・保存・貸出、読書案内、司書の配置などを定めています。「読書テラス」ではこれらの機能が保証されません。
公共施設等適正管理推進事業債
老朽化した公共施設の集約・複合化を支援するための地方債制度です。「統合前施設を新施設供用開始から5年以内(立地適正化計画に基づく場合は10年以内)に廃止すること」が要件となっています。守る会は、この要件の対象範囲は申請者が設計できると考えています。
立地適正化計画
阿南市の立地適正化計画では、羽ノ浦図書館・那賀川図書館が「誘導施設」として「保全・充実を図る」と明記されています。これは市が主張する「廃止要件が及ぶ」という説明と矛盾しています。
他市の事例
全国では、中央図書館の新設後も地域の図書館を維持・充実させている自治体が多くあります。新図書館の整備と地域図書館の存続は、両立可能です。
関連リンク
- 文部科学省「図書館法」
- 総務省「公共施設等適正管理推進事業債」
- 阿南市立地適正化計画